こんにちは❢
安心院です✧˖°
いよいよ今年の4月に建築基準法が改正されます。
改正により、リフォーム工事を行うときにも建築確認申請が必要な場合がありますので、
ご注意ください!
今回は、どんなリフォームのときに確認申請が必要か不要かをご説明いたします☺
確認申請が必要となる工事
大規模の修繕や大規模の模様替えを行う場合(主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段))の50%を超える修繕を行う場合。
例①屋根の葺き替え
②下地の解体を含む外壁の全面的な張り替え
③階段の架け替えや位置の変更
④間取りの変更等(主要構造部の50%を超える)
確認申請が免除される工事
例①屋根の塗装
②外壁の塗装
③屋根葺き材のみ(防水層よりも外側)の改修
④外壁材のみ(防水紙よりも外側)の改修
➄階段の重ね張り(既存の階段に新しい建材を重ねて貼るリフォーム)
➅間取りの変更(主要構造部に大きな変更を加えないことが条件)
⑦キッチンやトイレ、浴室など水廻りの怪獣
➇クロスの張替え、フローリングの改修や上張り(下地や合板よりも上側)
⑨バリアフリー化のための手すりやスロープの設置
これらの例は、改正により影響を受ける工事の一部です。
確認申請が必要な工事の場合は、各手続きの期間やコストの増加が考えられます。
しかし、これまで確認申請不要だった工事が審査されることで、二重チェックとなり、
より安心して住むことができると思われます☺
3月までにリフォーム工事を急ぐ必要はありませんので、完成時期に余裕を持ったご相談をおすすめいたします(*”)
それでは☺