デザインコンクリート!
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こんにちは!
入社して約1カ月が経ちましたKです!
本日はデザインコンクリートについてお話したいと思います
デザインコンクリートはいろいろな形をコンクリート・モルタルで造形することです
この間職人さんにデザインコンクリートの施工写真をみせていただきました
←こちらが施工前です
ここからモルタルで形を作っていきます

←こちらが材料を塗っているところです
約1センチほどの厚みが付きます
なんの模様になるか予想してみてください!

←デザインしています!
先ほど塗ったモルタルの上にスタンプを押して形を作っています!
近くで見るとこんな感じです→
そして完成したのがこちらです!
木目がリアルですね!
すごいです!
デザインコンクリートではこのように模様をコンクリートで表現できます
木目のほかにもレンガや石段などがあります
興味のある方は見てみてください‼
ということで本日はデザインコンクリートについてお話しました!
最近は気候も不安定になってきたのでお体に気を付けてお過ごしください!
確認申請2~仮設許可申請
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暮らしにカラーを!壁に表情を!でお馴染みのロマンチッカーKです。
日田市ではすでに日本一の最高気温でうだる暑さに、さらに、私がいることでうっとしがられてるであろうKです。
しばらく空いちゃいました。。。ブログ
確認申請の話をしてきましたが、今回は、仮設申請許可について書こうっかな。。。
仮設の仮店舗を建設するにあたって、都市計画区域(都道府県が一体的に整備・開発・保全をする必要がある地域)
の10m2以上の建築には基本確認申請が必要になります。
ここで、よくある疑問? 物置やプレハブなどの小さい倉庫も必要?
そうなんです。役所の確認が必要なんです。めんどくさっ。。。笑
今回の工事では、以前話したように都市計画区域外のつもりでしたので200m2を超えなければ確認はいらないはずでした。
が、必要になったことは話したと思います。
と、いうことは建築基準法が適用されなければならない。
と、いうことは基礎や根入れ、採光、換気など当たりまえの建物にしなければ確認申請が下りないわけで。。。
んな! アホな!も以前話した通り。で、他に方法はないかという話も以前のブログで話した通り。
行きついたのは、告示の改正。一定期間の仮設建築物で一定の規模であれば対象から除外される。
基礎の構造と合わせて緩和があったということ。
それが、仮設許可申請と建築基準法の緩和
仮設許可申請とは・・・
建築基準法第85条第5項(仮設建築物の許可)により、博覧会や建替え等による店舗など仮設としての許可要件にあったもので、一時的に設置される建築物をいい、建築基準法の規定が緩和されています。
その仮に立てる建物を仮設として認めてもらうことで、建築基準法の緩和を受けれるというもの。
しかし、注意! まず、仮設許可申請で仮設建築物と認めてもらう。 で、やはり、建築確認はその許可後に提出。
やっぱりいります。ただ、仮設建築物とみなされているので当たり前の基礎や根入れは必要なくなります。
設計士が安全と認める基礎と土台の緊結は必要ですが。。。
無事に、仮設許可申請~仮設建築物の確認申請、完了検査と流れて、何とか無事に工事に支障はなく流れてよかったです。
ただ、仮設許可申請の手数料に驚愕!
¥120.000 ひょえ————(;’∀’)


確認申請2
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暮らしにカラーを!壁に表情をでお馴染みの、鼻たれ小僧のKです。
何故か、飯食ってるとき左の鼻から鼻水がでるのですよねーーーー。
うどん、ラーメンなどではなく、普通にごはんでも。。。。。なしか?
ですので、鼻水を右で拭くので右袖はカピカピです。笑笑
さてさて、
以前お話途中でした、確認申請の話。。。。 過去のブログタイトル『確認申請』をご覧になってください。
えーーー。と、事情話せば長くなるのですが、結論から言いますと確認申請が必要ということになりまして。。。。
絶 望 感
今年の私の運気は、不調と書いてあるものばかりの本に目について今年は、重大な体調を崩すらしい。。。
なんとなくわかるといいますか、最近は、多忙で 帰りは夜中。。。寝ても2.3時間で目が覚め・・・
こりゃ倒れるなと思いつつ、Q&Pコーワゴールドを片手に頭痛とも戦っています。(;’∀’)
あたた、、、話が脱線しましたが、
話を戻します。もう、数日後には工事着工の予定で時間がない。
しかも、基礎などの経費もみていない。。。。THE END
どうしよう・・・・・と冷静に考える自分と、焦る自分とが入り乱れて
ここはどこ?私はだれ?
と訳の分からないことをつぶやき、帰って解決策を一晩考えることに。
何か方法はないだろうか・・・・・ 工事手始めは、仮設店舗用のプレファブ建築を予定していまして
この数か月後に解体する仮設になぜ恒久的な構造、基礎まで必要か?
建築法規が理解できなく。。。。納得できない・・・
緩和規定なるものがないものかとひたすら知り合いや関係者に聞きつつ、
建築法規を片っ端から集めて読み始めて朝が!
仮設!!!!!!!!
あったーーーー!
これでいけるかも!!!!
という条文を見つけたのである!
一定期間経過後撤去される仮設建築物について、建築基準法施行令第38 条第3項及び第66 条の規定に基づき、
通常の建築物と同様に、一定の基礎とすることや、鉄骨造の柱の脚部と基礎を緊結することが必要とされていました。
今般、仮設建築物は存続期間が限られていることを鑑み、
一定規模以下の仮設建築物については、これらの規制を合理化する改正が行われました
法第85条第2項及び第5項に規定する仮設建築物(法第6条第1項第2号及び第3号に掲げる建築物を除く。)
については、次の構造方法への適合性の対象から除外されている。
• 告示①に定められた基礎の構造方法
• 告示②に定められた鉄骨造の柱の脚部を基礎に緊結する構造方法

ここに大きなヒントがある!
第一の四の85条第2項又は第5項に規定する仮設建築物を用いる基礎である場合は除外(緩和)がある。
平成29年に本告示が改正され、仮設建築物で一定の規模の範囲内であるものが既定の対象から除外されている。
これは、一時的に設置されるコンテナ倉庫などの警備な構造をし想定したもので、
同じく緩和される基礎の構造と合わせて、簡易な構造方法のさいようや、
恒久的な構造物でないことを考慮して、台風などのあらかじめ予測される暴風時には通常の耐風設計でなく
ケーブルやチェーン等の追加的措置によって倒壊や滑動による周囲への危害を防止することを認めるなど、
より合理的、現実的な設計を可能とするものである。
どのような構造方法を採用するとしても柱の緊結は基礎に緊結され安全上支障とないものとすることで、
今までのように解体するコンテナやプレファブ(一時的な)まで恒久的な基礎を築造したり
根入れをしなければならなかった仮設ハウスの基礎は非現実的で
おかしな法律でしたが3年前により現実に沿った改正が3年前に行われていました。
これなら、理解できる。
ただ、期間や物に分類されているので別途、添付しておきますね。
また、手続きの方法や手順がありますので、次の機会に。。。。
多分、市役所も知らなかったので、このあたりの人は誰も知らない告示でしょうね。
なんか、やってやった感がありますが
いつもお世話になっている市役所とは友好関係は保ってなかよくしたいでーーーーーーーす。
I 💖LOVE HITA 市役所
チャンチャン

改めましてこんにちは!
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こんにちは!先日入社致しましたKと申します!
入社して2日目ということで本日は自己紹介(?)的なブログにさせていただきます。
名前はKです!音楽🎵を聴いたり絵✎を描くことが好きです!
今日はデスクワーク中心のお仕事をしていました!パソコンでのメールに大苦戦…💦タイピングは少しなれてきたかも❢という感じです!
メールとタイピングはこれからも絶対使うので練習と復習頑張ります 🔥
そういえばついさきほど先輩に電話のとり方を教えていただきました!私は緊張しいなところがあるので落ち着いて話せるようにしようとおもいます!
ほかにも建材屋さんについても教えていただきました!興味深いところがたくさんあったので家に帰ってからも調べてみようかなとおもいます!
来週の金曜日には新入社員の研修会があり、緊張半分楽しみ半分な感じです!たくさん勉強出来たらいいなと思います!
それでは本日のブログはここまでにさせて頂きます!
これからもたくさん頑張りますのでよろしくお願いいたします!
初仕事!
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こんにちは!本日入社致しましたKと申します!今後ともよろしくお願いいたします!(^^)!
さて本日の午前中には入社式を開いていただき社員の皆さんから温かいお言葉を送られて無事入社1日目を迎えることができました!

入社式後には、先輩のMさんと大工さんと一緒に地縄張りへ行きました。初仕事ということでとても緊張しましたがたくさん勉強できて充実した初仕事になったと思います!これからもっと覚えることも増えてくると思うので日々精進していきたいと思います!
午後からも現地調査にご一緒させていただきました!こちらも緊張しましたが先輩方のおかげでたくさん勉強になりました。
帰社してからもパソコンの設置などをしました。わからないことが多く先輩にならいながらすることができました!
教えてくださった先輩方本当にありがとうございました!明日からもよろしくお願いいたします!
ではこのへんで私の初めてのブログとさせて頂きます!
私と同じくこの春新入社員となった皆さん一緒に頑張りましょう(^^♪